空きや川口市では川口市議会6月議会で議決された、「川口市空き家等の適正管理に関する条例」がいよいよ10月1日施行されます。

その内容が市ホームページに本日(8月30日)アップされました。

(内容)としては、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止する事により、生活環境の保全と防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的に制定するものです。

●空き家等の所有者等の責務
〜空き家等の所有者等は空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理をしなければならないとする責務を規定するもの。

●空き家等の情報提供
〜市民は、管理不全な状態である空き家等があると認める時は、市にその情報を提供するよう求めるもの。

●空き家等の調査
〜市長は、空き家等が適正な管理が行われていないと認めるとき、又は情報の提供があった時は、空き家等の状態及び所有者等の情報を職員に調査をさせることができるもの。

●適正な管理を求める助言、指導、勧告及び命令
〜市長は、調査により管理不全な状態であると認めるときは、空き家等の所有者等に、助言又は指導を行うことができるとするもの。また、助言又は指導を行ったにもかかわらず、改善されないときには、必要な措置を講ずるよう勧告することができ、勧告に応じないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができるものとするもの

●命令に従わない所有者等の公表
〜市長は、正当な理由なく命令に従わない時は、住所・氏名・空き家等の所在地等を公表することができるとするもの。

●警察その他の関係機関への協力要請
〜市長は緊急を要する場合は、警察その他の関係機関に必要な協力を要請することができるとするもの。